住宅ローン完済後に抵当権抹消手続きを行うには

住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権登記は抹消されるわけではなく、抵当権の抹消登記手続きを行わなければなりません。抵当権の抹消手続きを行わなければ、以下のような問題が発生するおそれがあります。

不動産売買では、抵当権登記がない状態で所有権を移転させることが常識です。抵当権が付いた物件は、登記を見ただけでは完済しているかどうかは分からないため、売却しづらくなります。

また、相続が発生すると、相続した新しい所有者が抹消手続きを行わなければなりません。この場合、遺産分割等が終了して不動産を相続する者が決まらなければ抹消手続きをすることができないため、抹消までに時間がかかるおそれがあります。そして、ただでさえ大変な相続手続きに加えて、手続きが複雑になってしまいます。

抵当権の抹消手続きの流れをご説明いたします。
住宅ローンを完済すると、数日後に金融機関から弁済証書、登記済証または登記識別情報、登記事項証明書、委任状などの書類が届きます。抹消手続きに必要な書類を準備します。抵当権抹消申請書は法務局のウェブサイトから入手できます。必要書類は、金融機関等から郵送された上記の書類と、抵当権抹消申請書です。

書類を準備して、所有不動産を管轄する法務局へ申請しに行き、受理してもらいます。郵送することも可能ですが、窓口に直接行けばわからないことを質問することができます。

申請書類に不備があれば連絡があり、間違いを訂正して補正申請を行います。
書類が審査されて、1日〜10日で抵当権抹消登記が完了します。



ふじた司法書士・行政書士事務所は、兵庫県明石市にお住まいの方を中心に、皆様からのご相談を承っております。
抵当権抹消手続きに関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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