相続登記の申請が義務化されます(R6.4.1施行)
民法と不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されます。(令和6年4月1日施行)
具体的には、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
相続人申告登記の新設
相続登記申請の義務化に伴い、申請義務を簡易に履行することができるようにするため新設された制度です。
① 所有権の登記名義人について相続が開始した旨
② 自らがその相続人である旨
① ②を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされる制度です。
この申し出がされると、登記官が、審査のうえで申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
この制度は、相続登記申請義務期間内の履行が難しいときに代わりに行うことで、履行義務をしたものとみなすものですので、相続により所有権が移転していることを示すものではなく、登記簿上に不動産の所有者に相続が発生していることを公示するものです。したがって、後日、遺産分割協議等が成立した時は、その時から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
不動産登記法(令和三年法律第二十四号による改正)
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二
1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
申請義務は施行日前に相続が発生していた場合も対象となります。
施行日前に相続が発生していた場合にも、登記の申請義務は課せられる。
不動産登記法(令和三年法律第二十四号による改正)
附 則 (令和三年四月二八日法律第二四号) 抄
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
2~5省略
6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。
申請漏れは罰則の対象となります。
「正当な理由」のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象となります。
「正当な理由」があると考えられる例
(法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、 相続土地国庫帰属法のポイント」より)
① 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把 握に多くの時間を要するケース
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③ 申請義務を負う 相続人自身に重病等の事情があるケース など
不動産登記法(令和三年法律第二十四号による改正)
(過料)
第百六十四条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
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